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茨城県水戸市を拠点として行政書士一般業務、車庫証明・相続・遺言・会社設立・建設業・在留資格などをサポート致します。
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まちの知恵袋(ちえぶくろう)
たがみ行政書士事務所
茨城県行政書士会所属 特定行政書士 田上悟史
登録番号 10111221号
東京入国管理局申請取次届出済行政書士 |
Tel 029-291-4557
受付時間 9:00〜18:00(土日も予約にて対応)
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公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
公正証書遺言は費用がかかりますが、もっとも確実に遺言者の資産を相続させることができます。
相続発生後の家庭裁判所での遺言書の検認手続きの必要もありませんので、
遺言の執行が迅速にできます。
出費を惜しんで素人が作成した私文書は必要事項が抜けていたり法律に反していたり、
公序良俗(世間一般の常識)に反していたりして、後から裁判などで無効とされる場合がありますが、
公正証書を作成する場合は、公証人が事前にチェックをしますので、まず無効になることはありません。
作成された公正証書は、原本(契約書そのもの)を公証役場で原則20年間保管しますので、
滅失、隠匿、偽造、変造の心配もありません。
以上のことにより、自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言といえるでしょう。
当事務所では、検認が不要で信頼性や安全性のある公正証書遺言をお薦めしております。
<問題点>
費用がかかります。
印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書等、たくさんの書類が必要になります。
立ち会う証人が2人以上必要となります。
証人には遺言の内容を知られてしまいます。
公正証書遺言は、たくさんの書類収集や証人を頼んだり、公証役場での事前調整など、
面倒な手続きがありますので、行政書士に依頼するのが賢明でしょう。
公正証書遺言の方法

�@公証役場に連絡し、遺言書作成の日時を予約します。
�A遺言の内容をあらかじめまとめておきます。
�B立ち会う証人を2人決めます。
下記の者は証人となることが出来ません。
・推定相続人
・受遺者(受遺者の配偶者及び直系血族も含む)
・公証人の配偶者
・四親等内の親族
・未成年者
・雇人(使用人)
・書記
※遺言執行者が、当該遺言に利害関係がなければ証人として立ち会うことができます。
�C必要書類を揃えます。
遺言者が本人であることを証明するため、実印や印鑑証明書などを揃えます。
その他遺言者の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳の写し、
受遺者の戸籍謄本、証人の住民票等たくさんの書類が必要となります。
必要書類は各々異なると思いますので、公証人にあらかじめ確認しておき、用意するようにしましょう。
�D2人(以上)の証人と一緒に公証役場へ行って、遺言者が遺言の内容を公証人の面前で口頭で述べます。
あらかじめ予約していた日時に公証役場に出向き、証人2人の立会いのもと、
遺言者は公証人の面前で口頭で話し、公証人は遺言者が口頭で述べた遺言の内容を正確に書きとめ、
作成した遺言書を公証人が遺言者と証人に読み聞かせ、各自が確認した後、
遺言者、証人、が署名・押印します。
公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名、押印し、公正証書遺言を作成します。
公正証書遺言は通常3通作成し、公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、
正本と謄本は遺言者、家族、遺言執行者などが保管します。
遺言者がどんな内容の遺言にしようかと悩む場合、公証人は、適切なアドバイスをするなどして、
遺言者にとって最善と思われる遺言書作成の手助けをしてくれます。
また、体力が弱ってしまったり、病気等なんらかの事情で遺言者が公証人役場まで行けないときは、
遺言者の自宅又は病院等へ公証人に出張してもらうことも可能です。その場合別途費用がかかります。
手話などによる通訳(手話通訳方式)や筆談(筆談方式)によっても手続きができますので、
聴覚・言語機能に障害のある人も公正証書遺言を利用できます。
公正証書作成の手数料

公正証書遺言を作ってもらうためには、公証人の手数料がかかります。
手数料は相続財産の額によって変わりますが、財産が多くなるほど高くなります。
公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、
法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
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| 目的財産の価額 |
手数料の額 |
| 100万円まで |
5,000円 |
| 100万円を超え200万円まで |
7,000円 |
| 200万円を超え500万円まで |
11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円まで |
17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円まで |
23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円まで |
29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円まで |
43,000円 |
| 1億円を超え3億円まで |
43,000円に5,000万円超過ごとに13,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円まで |
95,000円に5,000万円超過ごとに11,000円を加算 |
| 10億円超 |
249,000円に5,000万円超過ごとに8,000円を加算 |
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全国の公証人役場所在地
公正証書遺言検索システム

平成元年1月1日から、日本公証人連合会では「遺言検索システム」を稼働させています。
公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、
公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。
そのため、全国どこの公証人役場でも、「遺言検索システム」による検索を依頼して、
被相続人の遺言の有無を照会することができます。
遺言の存否の照会は、全国どこの公証人役場からでも請求できますが、
遺言の閲覧・謄本請求はその遺言を作成した公証人役場にしなければなりません。
照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人に限られます。
遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者、遺言執行者などの利害関係人に限られます。
公正証書遺言の検索、照会、費用

遺言者が死亡している場合、検索の依頼・謄本請求は、
相続人、受遺者及び遺言執行者などの利害関係者が請求できます。
<必要書類>
遺言者の死亡を証明する資料
遺言者の死亡したことの記載がある除籍謄本・死亡診断書など
照会者が相続人であることを証明する資料
戸籍謄本など(�@の除籍謄本に、請求人の名前が載っている場合は不要です)
照会者の本人確認資料
印鑑登録証明書1通及び実印。
又は官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印、パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など
代理人が請求する場合には、上記に加えて
相続人の印鑑証明書(発行から3か月以内)
相続人から代理人宛の委任状(相続人の実印を押印。)
代理人の本人確認資料
印鑑登録証明書1通及び実印。
又は官公庁発行の顔写真付き身分証明書及び認印、パスポート・運転免許証・住民基本台帳カード(顔写真付)など
上記の必要書類一式を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を依頼します。
公証人が、被相続人の氏名や生年月日等の情報に基づいて、日本公証人連合会事務局に照会します。
日本公証人連合会事務局が、遺言の検索を行い、その結果を公証人に対して回答します。
公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無とその保管場所(公証役場)が伝えられます。
遺言の内容を知るためには、相続人から、公正証書遺言が現実に保管されている公証役場に対して
遺言書の謄本交付手続を行うことになります。
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| 遺言書の検索 |
費用はかかりません |
| 遺言書がみつかって閲覧する場合 |
200円 |
| 遺言書の謄本を印刷する場合 |
証書謄本の枚数×250円 |
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法令

民法第969条(公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、
これに署名し、印を押すこと。
民法第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)
第1項 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、
遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。
この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、
「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
第2項 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、
同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、
同号の読み聞かせに代えることができる。
第3項 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、
その旨をその証書に付記しなければならない。
民法第1004条(遺言書の検認)
第1項 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、
その検認を請求しなければならない。
遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
第2項 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
第3項 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、
開封することができない。
公正証書遺言手続きサポート
遺言内容のご相談から、具体的な文章の作成サポートをおこないます。
戸籍謄本、不動産登記簿謄本など、必要書類は当事務所で準備します。
公証役場との事前調整と、立会人の調整をおこないます。
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| サービス内容 |
当事務所の報酬額(消費税・実費等別途) |
| 遺言についてのご相談(30分〜) |
10,000円〜 |
| 公正証書遺言手続きサポート |
70,000円〜 |
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上記行政書士報酬額は遺言の種類、案件等事案の内容によって異なります。
事案の性質(難易度・早急度)により報酬は増減する場合がございます。
戸籍等の収集等、実費は別途ご負担いただきます。
公正証書遺言の場合別途、公証人への手数料をお支払いいただきます。
ご相談をされてから後日改めて業務の御依頼をいただいた場合は、相談料は報酬額から差し引きます。
その他ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
| お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください! |
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